確定申告を忘れないで!医療費控除、不妊治療や出産も対象
年が明けると「確定申告」のシーズンがやって来ます。我が家サラリーマンだから関係ないし・・・いえいえ、そんなことありません。
確定申告を忘れないで!医療費控除、不妊治療や出産も対象
「確定申告は縁遠い・・・」そう思っていたのに、出産や子供を持つと、ぐっと身近なものになって来ますよね。そうです!医療費控除などが発生するからです。
医療費控除とは・・・
医療費控除というのは、ある年の1月1日〜12月31日までの間に支払った医療費の額が、生計が一緒の扶養している家族・親族・世帯内で、ある一定の額を超えた場合に、申告すれば還付金としてお金が戻ってくる制度です。
一般的には10万円(保険金などで支払われた分を差し引いて)を超えた金額、または総所得が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた金額が控除の対象なります!
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
出典:www.nta.go.jp
毎回毎回医療機関で出されるあの領収書、ちゃんととってありますか?子供は医療費タダだから・・・なんて思いつつ、ちょっとずつ家族全員のぶんを足して行くと、10万超えていたなんてこともありますよ。
ケース別医療費控除対象、どんなものがあるの?
医療費控除の対象となる範囲は、思っているより広いかも?ケース別にどんなものが対象になるのかみてみましょう。
■出産費用
妊娠が判明してから受診する定期検診や検査に支払った費用も含まれます。そして、出産の際に利用したタクシーの運賃や入院中の食事代も対象になりますよ!ただし、個人的に追加で部屋で食べた外食関係は対象外です。あくまでも病院で出された食事代のみです。
■不妊治療
不妊治療をされている夫婦、家族も増えて来ています。不妊治療の中で医療費控除の対象となる費用は、不妊治療の検査代、治療費、お薬代、不妊治療のための鍼治療やマッサージ代です。針治療とマッサージ代は対象外?なんて思っている方もいるかもしれないので、きちんと領収書を保管しておきましょう。対象になります!また病院に行くときの往復の交通費も対象となりるそうです。ただし、タクシーは足に怪我しているなどの理由がないと対象になります。電車やバスなどの公共交通機関は、対象となります。ただし、領収書が出ないので利用した日と交通手段、駅名、料金を忘れずにメモしておきましょう!
■入院費用
出産の際の自分の入院費用もそうですが、子供が病気になったり怪我をしたり、入院したりするケースも少なくないですよね。もちろん入院費用も医療費控除の対象となります。食事代も対象となりますが、出産費用のところで書いた通り、病院食とは別に何かを病室で食べた・・・という分は対象になりません。
■歯の治療
歯の治療費も、実は意外とかかりますよね。子供達は無料の場合もありますが、大人は結構なお金を取られます。一般的に歯の治療材料として使用されるものに関しては控除対象となります。保険外の自由診療など、特殊な治療にかかった場合の費用は含まれないケースが多いそうです。また、歯列矯正は、発育段階の子供の成長を阻害しないために行うなど、必要と認められる場合には対象になります。我が家も小学生の息子が歯列矯正を行い、治療として必要ということで医療費控除を申請しました。
■セルフメディケーション費用
実は最近加わった項目として、セルフメディケーション費用という分野も控除対象となっています。ただし、その年に払った医療費の総額・セルフメディケーション費用の総額によっては、医療費控除に含めるか、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制に含めるかでどちらがお得かが違って来ますので、確認が必要です。
2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」。 なんとなく医療費、医薬品関係の領収書は保管しているけれど、結局どっちがお得なの!? そんな疑問を持つ方も少なくないと思います。 セルフメディケーション税制と医療費控除は併用ができません。 そこで今回は“セルフメディケーション税制”と“医療費控除”どっちがお得!?というところに着目して比較していきたいと思います。
■実は・・・付き添うの人の交通費も!
当たり前ですが、赤ちゃんや子供は1人で病院にいくことはできません。必ず保護者の付き添いが必要ですよね。そんな観点から、付き添いで行っている人の交通費も控除の対象となります。ただし、他の例とたがわず、公共交通機関(バスや電車)のみが対象で、タクシーや自家用車のガソリン代は残念ながら対象外です。
さぁ、医療費控除の申請をしよう!
では医療費控除の対象になることが確認できたところで、医療費控除の申請をしてみましょう。怖がる必要はありません!まず、必要書類を準備しましょう。
⑴確定申告書
確定申告書をゲットするには①税務署に直接取りに行く②返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる③e-Taxシステムから画面の指示に従ってプリントアウトする(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷でも大丈夫です。)の方法があります。まずご自身のお住いの地域の担当税務署がどこなのかを調べて、税務署にアプローチしてみましょう。家にパソコンがある人は、e-taxからするのが手取り早くて便利です(私は毎年そうしています)。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。
(2)領収書を手元に用意しよう
病院からもらう領収書は必ず「原本」の提出が必要です。手元に残しておきたい場合、税務署とやりとりをして確認・返却してもらうか、e-TAX方式なら原本は提出しなくても大丈夫です。
(3)源泉徴収票
はい、そうです。勤め人なら、年末にもらうあれです!確定申告には会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。原本は返却してもらえないので、コピーを手元に用意しておくと、後々安心かもしれません。
さぁ、これだけのものを準備したら、いよいよ確定申告!実は確定申告は翌年から5年間することが可能です。ですが、医療費控除以外の確定申告の時期が2〜3月のため、その時期に集中してするケースが多いように思います。またその時期になると、税務署などで相談窓口が開設されるため、よくわからないとき、直接確認しながら進めることができるので、安心です。私も何度か直接窓口で質問しながら確定申告を乗り越えて来ました!大丈夫ですよ!!
いかがでしたか?ちょっと敷居が高い?と感じるかもしれない確定申告・税務署ですが、ちゃんと手続きすればば必ず認定された分は戻って来ます。恐れることなく、一歩踏み出してみてくださいね。