児童手当だけじゃない。子供の子育てで知っておいた方が得する「手当」一覧!
子育て世代には助かる行政の育児支援。これだけは知っておくべき手当まとめました。
どうにもこうにもお金がかかる育児世代。
行政から出る手当もたくさんありますが、色々申請や手続きが必要です。みなさんは全部申請しましたか?
①出産育児一時金(42万円)
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をした場合、妊娠・出産に必要な費用をまかなうために、1人出産すると42万円、健康保険から支給されます。基本的には直接出産をする医療機関に支払われるため、面倒な手続きはありません。出産をする施設で確認してみてください。
②出産手当金(給与の3分の2)
健康保険制度からもらえるお金で、「出産手当金」というものもあります。産休に入り、給与が会社から受け取れない期間があった場合のみ受け取れることになっています。出産によって、収入が減ることをカバーするためにつくられた制度です。出産予定日の前42日と出産翌日から56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間が対象となります。1日あたりの手当金の額は、標準報酬月額÷30日×3分の2、ということで、通常の場合の給与の約3分の2を手当金として受け取ることができます。これは受け取らないと!!
③育児休業給付金(およそ月給の2分の1)
赤ちゃんが1才になるまでの育児期間中、育児休業給付金が受け取れます。こちらも産休手当と同じように、育児休業中、給与が受け取れない、収入源をカバーするためにつくられた制度です。こちらは雇用保険からカバーされます。お休みに入る前の2年間に、1ヶ月の中で11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人が対象となるので、その条件をクリアしていれば、パートやアルバイトとして働いていて、雇用保険に加入していれば支給対象となります。月給のおよそ半分程度というのが目安となっています。ぜひ確認してみましょう。
④児童手当
児童手当は、扶養する児童一人当たりに一定額支払われる手当です。子供の年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額が変わります。0歳~3歳未満15,000円、3歳~小学校修了前10,000円(第1子・第2子)15,000円(第3子以降)、中学生10,000円、所得制限世帯(約960万円以上)5000円。毎年現況確認のお知らせが届きますので、手続きを忘れずに!年に3回、2月・6月・10月に4ヶ月づつまとめて支給されます。
⑤医療費助成制度
自治体によって異なりますが、乳幼児や義務教育就学児の医療費助成は、対象年齢の拡大や自己負担の撤廃など、全国的に助成内容が充実してきています。所得制限は各自治体によってありますが、基本的には小学校もしくは中学校卒業程度までの子供が対象です。医療費の全額補助もしくは一部補助が助成されます。自治体によって助成される範囲が異なるので、住んでいる自治体の条件を確認しましょう。小さいうちは病院のお世話になることが多いです!我が家も本当に助かりました。
⑥医療費控除(10万円を超えると可能)
こちらは妊婦さんの必須チェック控除です。1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引くことができて、税金が安くなります。妊婦検診などにお金が発生した場合も、もちろん対象となります。ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や、加入している民間の生命保険や共済からの入院給付金などは、1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。出産の年には超えることが多いので、領収書は必ずとっておきましょう。また、バスや電車などの交通費、歯科医でおこなった虫歯などの治療、市販の医薬品の一部も、控除の対象となるので「今年は出産もあるし!」という場合は、交通費をメモしたり、領収書を保管しておきましょう。
いかがでしたか?きちんと申請できていたでしょうか?まだの方がいたら、ぜひ確認してみてくださいね。