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【育児ハラスメント】働くママに嫌がらせ?育児ハラスメントの実態や原因、被害にあったときの対処法まで分かりやすくご紹介!

【育児ハラスメント】働くママに嫌がらせ?育児ハラスメントの実態や原因、被害にあったときの対処法まで分かりやすくご紹介!
参照 : www.photo-ac.com
最近よく耳にするようになった”育児ハラスメント”。 妊娠中や子育て中のママに対する嫌がらせなどが社会問題となっています。 そんな育児ハラスメントの実態や、被害にあってしまったときの対処法などを詳しくご紹介します。
【育児ハラスメント】働くママに嫌がらせ?育児ハラスメントの実態や原因、被害にあったときの対処法まで分かりやすくご紹介!
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「育児ハラスメント」とは?

育児ハラスメントは、妊娠中や出産後に仕事を続ける女性が上司や同僚から、不当な扱いや嫌がらせを受けることをいいます。 育児ハラスメントと聞くと育児中のみを差しているように感じますが、これには妊娠中に受けるハラスメントも含まれています。

・育児ハラスメントの実態

・妊娠を報告したら「退職してもらう」と言われた ・妊娠を伝えたら「次の契約更新はしない」と言われた ・切迫流産で入院したら「もうこなくていいから 退職届を書け」と言われた ・正社員なのに、妊娠したら「パートになれ」と言われた ・「産休・育休は認めない」と言われた

「不利益取扱い」とは?

妊娠・出産等したことや育児のための制度を利用したことを理由として、会社側が実際に【解雇】【減給】【不利益な配置転換】【契約を更新しない】などを行った場合は、育児ハラスメントではなく「不利益取扱い」となります。 不当利益取扱いは、以下の法律で禁止されています。 【男女雇用機会均等法第9条第3項】 妊娠、出産を理由とする不利益取扱いの禁止 【育児・介護休業法第10条等】 育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止
出典:www.photo-ac.com

ハラスメント防止措置は事業主の義務

平成29年1月1日からは、妊娠・出産・育児休業等を理由とする「不利益取扱い」に加えて、上司・同僚からのハラスメント防止措置についても事業主に義務づけられました。
【育児・介護休業法第25条】 上司・同僚からの育児・介護休業に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害することがないように防止措置を講じること 【男女雇用均等法第11条の2】 上司、同僚からの妊娠、出産に関する言動により妊娠、出産等をした女性労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じること
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なぜ育児ハラスメントが起きるのか

・どうしても仕事に支障が出てしまうことがある

妊娠中は検診に通わなくてはならなかったり、つわりが辛く休まなくてはならないなど今まで通り働くことができなくなってしまいます。 また産後に職場復帰した場合、勤務時間を短縮したり子どもの体調が悪くなれば早退しなくてはなりません。 そのため、ずるいというような印象を受けられてしまうことが残念ながらあるようです。

・子育て経験がない上司や同僚に理解を得るのは難しい

妊娠・出産、そして子育てを経験した女性には当たり前のことでも、経験がない男性や女性に理解を得る事は難しいでしょう。 もちろん、出産や育児の経験がなくても理解を示してくれる方もたくさん居るので一概にはいえません。
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もし被害をうけた時の対処法は?

・証拠を集める

法的手段に出る可能性も考慮して、育児ハラスメントが実際にあったと分かる証拠を集めておく必要があります。 ・育児ハラスメントの被害にあった際の録音(携帯電話やボイスレコーダーなど) ・些細なことでも、いつ、どこで、どのような育児ハラスメントがあったのかをメモや日記で記録(腹痛や頭痛が起きたことなども) ・育児ハラスメントが原因で病院へ出向いた場合は、診断書をもらっておく

・社内の相談窓口に相談する

勤め先に相談窓口があるかを調べてみましょう。 また、どのような法律に触れているのかを説明できるようにしておくとスムーズです。

・労働局や弁護士に相談する

会社の相談窓口に相談しても状況が変わらない場合は、労働局や弁護士に連絡をとるということもできます。 労働局雇用環境・均等部へ相談すると、労働局長が会社に対して法律に従った行政指導をしてくれます。 また、無料で相談にのってくれる弁護士事務所もありますので、ネットで探して問い合わせてみましょう。
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育児ハラスメントに対する法的手段

・精神的苦痛に対する慰謝料

妊娠や出産に関する発言や言動による精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。 ストレスにより体調を崩したり鬱になったなど、通院が必要な場合は治療費や働けなくなってしまった期間の給料に相当する金額を請求することが出来ます。

・解雇された場合(不利益取扱い)

男女雇用均等法第9条という法律があるため、会社側は妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対し、妊娠・出産・育児を理由にした解雇をすることは出来ません。 解雇された場合は、解雇されてから撤回されるまでの間の賃金の未払いを請求することができるようになっています。

・賃金が支払われない場合 (不利益取扱い)

妊娠や出産を理由にした解雇や契約の打ち切り、また降格や減給など一方的に処分を下すことも法律違反です。 賃金を請求できるのはもちろん、減給に関しても差額を支払ってもらえる可能性があります。
出典:www.photo-ac.com

ママが働きやすい社会にするために

上司や同僚から育児ハラスメントを受けても、揉めたくないという気持ちや働きにくくなる不安から我慢をしている女性は想像以上に多いのではないでしょうか。 日本では、まだまだ子育て中の母親の働きにくさが問題となっています。 未来を担っていく子どもたちのためにも、どんどん声を上げて社会全体が子育てを暖かく見守ってくれるようになると嬉しいですね。

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