離婚後もパパとママであり続ける共同親権とは?「離婚≠永遠の決別」イタリアの考え方
法的な別居後も、子供は両方の親との関係を保つ権利があり、両方の親には親として平等の義務があること(Art. 155, 155 bis C.C)、又、2006年の法改正後は、子供が両方の親に委ねられる
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日本においては、婚姻中においてのみ、民法第818条第3項により、父母の共同親権が定められている。夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子供を奪い合う紛争となることが一部で問題視
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実は、世界各国の大半が離婚後も「共同親権」!
ほぼ全ての南北アメリカ大陸諸国、ほぼ全てのヨーロッパ諸国、オセアニア両国、アジアの中国・韓国が、結婚中も離婚後も共同親権である。「2人の親を持つのは子供の権利であり、親が結婚していようと、いまいと関係がない。」とされている。
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裁判官は、何よりも子供の権利を最優先し、主に委ねる親を選択
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同時に、両方の親が子供の成長・教育に関わることが出来るよう、子供と離れて暮らしている親との面会、養育費などについて、裁定
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養育費
子供が必要としているもの、両親各々の経済状況、子供がそれぞれの親と過ごす時間などに拠りますが、基本的には子供の権利、つまり両親が別居前の子供の生活スタイルを出来る限り維持することが最優先事項
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住居
子供には、両親が別居前の生活スタイル(子供が成長した家)を出来るだけ維持する権利があることから、子供が主に委ねられる親側
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共同親権のメリット・デメリット
◎メリット
・子どもの発育に欠かせない父母の存在を確保
父親も母親も子どもの発達に重要な役割を果たしている。離婚の悪影響を最小限にするには、子どもが双方の親と、充分な関わり合いを維持することが必要である。ヨーロッパ諸国や南北アメリカ大陸諸国が共同親権に移行した最大の理由は、この点にある。
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離婚後の子供の状態に大きい影響を及ぼすのは、育児の質と経済的安定性である。共同親権では、その両者が良好となり、子供の行動、精神、学業の面で、全体と比較して遜色ない発達を示す。
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・別居後、離婚後の元夫婦の協力体制が整う
共同親権制度により、子どもを奪い合う必要が無くなれば、双方の親が、子どもの精神的な成長のために、協力する関係が構築される。
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・養育費の支払いが停滞しない、支払額が増える
✖デメリット
・子どもが疎外感を抱いてしまう
離婚後共同親権では、父母それぞれの家庭を行き来して養育される場合が多いが、その場合、子はどちらの家庭にも属さないという疎外感を抱くことが多い。
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・子どもにとっては辛い!?二重生活
・その都度、元夫婦で話し合いが必要
・遠方に引っ越しにくい
離婚後共同親権を実施している国では、親に対し転居の制限を行い、元夫、元妻の住居から離れることがないようにし、相手方の親権の行使が物理的距離のために阻害されないようにしている。このため、他の町への転居は相手方の同意と裁判所の許可を要する
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裁判長の許可無く子供を国外に連れ出した場合は、ハーグ条約国際的な子の奪取の民事面に関する条約により、子供をもとの国(居住所地)に返還される可能性があり、またイタリア国内では、刑事裁判に問われる可能性、またもう一方側より、条件(委ねる親、離婚手当など)の変更を訴えられる可能性があります。
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何より子どものために
子どもの権利に関する国連の委員会は、単独育児は、そうすることが子どもの最善の利益にかなう場合だけに限定しなければならないという考えを支持
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日本でも共同親権にすべきなの?
現在では離婚後共同親権については、日本の民法では不可能であり、離婚時には必ず親権者を決定する必要がある。すなわち片親の親権を剥奪する必要がある。
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2009年4月23日に読売テレビがスーパー・サプライズという番組で、「離婚後に共同親権を認めない国に怒る」という主張を放送したところ、番組中に寄せられた視聴者からの意見は、「分かる」という人が10220人(77%)、「分からない」という人が2976人(23%)であった
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2011年に産経新聞がネット上でアンケートを行い、両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきかを聞いたところ、2122人より回答があり、賛成58%、反対42%であった
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